
就業規定のご説明
雇用に関する取り決め
(雇用期間)
1.特に定めない。ただし、やむを得ない事情により解雇、退職する場合は、この取り決めの条項に準ずるものとします。
(勤務地)
1.勤務地は、東京都港区三田の当社営業所。ただし、職務に必要と判断される場合、自宅での勤務を認めます。
(職務)
1.職務内容は、コンピュータ、インターネットに関連するコンテンツの制作、各種印刷物の編集制作及びそれに準ずる各種の制作活動。およびNPO、各種団体の支援活動。
(勤務地・職務の変更)
1.業務上必要がある場合、勤務地もしくは職務の変更を行う場合があります。
(勤務)
1.勤務時間は午前10時から午後7時まで、ただし業務の都合で早出、残業になることがあります。
2.休憩は正午から午後1時までとします。業務上やむを得ない場合は、就業時間の範囲内で繰り上げ、繰り下げることができます。
(休日・休暇)
1.休日は、毎週土曜、日曜の週休2日および祝日とします。ただし、業務の都合上、必要ある場合は、事前に連絡の上、休日を変更または振り替える事ができます。
2.1年に夏季3日、冬季5日の特別休暇を認めます。
3.1年に10日の有給休暇を認めます。
4.従業員が下記のいずれかにあたるとき、それぞれ下記に定めた特別休暇を申請することができます。
①本人が結婚するとき 5日間
②父母・配偶者・子供が死亡したとき 3日間
③生理で就業が困難なとき 必要日数(月2日を越える場合は有給休暇扱いとする)
④産前 6週間以内
⑤産後 8週間以内
(休職)
1.私傷・事故により2週間以上欠勤した場合は、2週間を含めて休職扱いとなります。ただし、届け出なく2週間の欠勤が続いた場合には、懲戒免職となります。
2.休職の理由がなくなれば、原則として、ただちに原職に復職させます。ただし、本人の条件、業務の都合により原職と異なる場合があります。
3.満1歳の子供と同居して養育する従業員は、子供1人につき1回に限り育児休職または、育児のための勤務時間短縮を認めます。期間は子供が満1歳の誕生日を迎えるまでとします。勤務時間短縮は1週間6時間以内とします。
(給与)
1.給与は、月給で¥ とします。
2.給与は毎月月末に締め切り、翌月頭に現金で全額を直接支払います。
3.前項にかかわらず、次のものは給与から控除します。
①雇用保険料
②社会保険料
③給与源泉徴収所得税
4.交通費は別途支給します。
5.原則として4月分給与で昇給しますが、業績や本人の実績によっては、昇給のないときがあります。
6.会社は、会社の業績、従業員の実績に応じて賞与を支払います。賞与の額は、会社の業績、従業員の実績により、その都度定めます。ただし、会社の業績がひどく悪い場合など、特別の事情があるときは、支払いの延期または支払わないこともあります。
(退職・解雇)
1.自分から退職する場合は、14日前までに辞表を提出してください。
2.従業員または会社が、次のいずれかに当たるときは30日以内に解雇予告をするか、または平均賃金30日分の解雇予告手当てを支払い、解雇することがあります。
①心身の障害で業務に耐えられないとき
②職務の怠慢や、勤務成績がひどく悪く、今後も満足な勤務ができそうもないとき
③やむを得ない業務上の都合があるとき
3.従業員または会社が、次のいずれかに当たるときは、予告も解雇予告手当ても無く、ただちに解雇することがあります。
①1ヶ月に2週間以上無断欠勤したとき
②会社の金品使い込みなど不正を働いて会社に損害を与えたとき
③守秘義務のある個人情報等、会社の機密を漏らし、信用を傷つけるなどして、会社に損害を与えたとき
④会社に無断で副業をしたり、転職したとき
⑤天災、事変その他やむを得ない理由により事業を続けることができないとき
⑥その他相当の理由があるとき
平成 年 月 日
株式会社フィールドノート
代表取締役 鳥越 靖徳
従業員
